オフィシャルレター第67151/CT-HTr号は労働者の健康保険の購入費に対する法人税・個人所得税について次のように案内した:
2015年01月01日より会社は労働者の健康保険の購入のため保険会社と契約する場合:
+労働者のため会社が購入した健康保険は保険料の累積的にならないなら、労働者の個人所得税の課税所得に算入しない。
+労働者のため会社が購入した健康保険は保険料の累積的になるなら、労働者の個人所得税の課税所得に算入する。
労働者のため会社が購入した健康保険は福祉的な支給額で法人税の確定際に損金に算入できるが、福祉支給合計額が会計年度の実際平均月給で制限される。